アメリカで働くという事は、今までの皆さんの努力を生かす絶好のチャンスです。そこで、ここでは気になるVISAに関する情報を随時更新しながらご紹介致しております。
 
最新VISA情報

カリキュラ・プラクティカル・トレーニング

オプショナル・プラクティカル・トレーニング

労働ビザ(H-1B)ビザ

ビザ発給の確率と大学の専攻(4年制の場合)の一覧表

弁護士について

米国での就職を希望の学生へ
 


最新VISA情報

*H−1Bビザ2008年度枠*

米国移民局(USCIS)は、4月3日、議会によって定められた2008年度年間枠(6万5千件)に十分なだけのH−1Bビザ申請を受け付けたと発表しました。したがって、法令に定められたとおり、最初の2日間(4月2日と3日)に移民局に到着している申請の中から、コンピュータによる無作為抽選を行うことになります。

4月2日午後遅く(正確な時刻は不明)までに、移民局では15万件の年間枠対象となるH-1Bビザ申請を受け付けたとしています。抽選に先駆け、移民局ではまず移民局システムへのデータ登録を行い(4月2日・3日到着の申請のみ対象)、そこからコンピュータによる無作為抽選を行います。申請数の多さからみて、この作業には数週間かかる見込みです。

この6万5千件の通常枠とは別に、アメリカの修士号以上の学位を持つ申請者対象の2万件の特別枠がありますが、この2日間で受け付けられたH-1B申請のうち、何件がこの特別枠に該当するものかどうかはまだ不明であるとされています。これについては、後日改めて発表がある模様です。

(04/03/2007 提供:スティーブン・ホーン法律事務所)

4月9日、移民局では、4月2日・3日に到着した申請書のうち、H-1B年間枠(65,000)の対象となる申請は、119,193件にのぼると発表しました。また、同じくこの2日間に到着した申請書のうち、アメリカの修士号以上の学位を持つ申請者対象の特別枠(2万)の対象となる申請は、12,989件あるという結果を発表しました。したがって、この特別枠の申請はまだ可能です。

(04/10/2007 提供:スティーブン・ホーン法律事務所)

 
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カリキュラ・プラクティカル・トレーニング

学業の一環として留学生に与えられる労働許可には、プラクティカル・トレーニングがあり、カリキュラ・プラクティカル・トレーニングとオプショナル・プラクティカル・トレーニングの2種類に分けられます。

カリキュラ・プラクティカル・トレーニング(Curricular Practical Training、以下CPT)は、在学中にワークスタディやインターンをする際に必要となる就労許可で、大学に連続で9ヶ月(アカデミックイヤーで1年)以上在籍し、且つF-1ビザのステータスを保っていれば申請できます。(在籍学部が必修科目として課している場合は1学期目でも可)。早ければ2週間ほどで許可が下ります。そのインターンシップで単位が取得できることが重要な条件となっており、期間は12ヶ月までですが、フルタイムでCPTを取ってしまった場合はオプショナル・トレーニングを申請できる権利を失ってしまうので注意が必要です。CPT申請には雇用者からの雇用証明と職務規定書、そしてアドバイザーからの書類が必要です。


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オプショナル・プラクティカル・トレーニング

オプショナル・プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training、以下 OPT)は、短大、大学、大学院、専門学校(語学学校は除く)を卒業した全ての留学生が申請する事ができます。雇用主が決まっていなくても申請する事が可能で、期間は1年のみで、延長をする事はできません。専門学校の卒業生は、4ヶ月の在籍期間ごとに、1ヶ月の研修期間を得る事ができ、最高6ヶ月まで認められます。

OPTを開始する日は、卒業から60日以内であれば自分で設定する事ができます。手続きには3〜4ヶ月かかるので早めに申請しましょう。(卒業前90日から申請できます。)OPTは、あくまでアメリカでの勤務を許可するものであり、学生ビザと併用しなくてはなりません。OPT後も就労を継続したい場合は、雇用主にスポンサーになってもらってH-1Bビザを申請するのが一般的です。外国人は就労ビザなしでは就労できないため、申請はOPTの有効期限が切れる前に行いましょう。また、F-1ビザが切れた時点で他国への移動が出来なくなるので、他国へ移動する必要がある場合は日本でビザの再申請を行わなくてはなりません。

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労働ビザ(H-1B)ビザ

H-1Bは、卓越した技術を必要とする専門職に発給されるビザで、期間は3年ですが、1回のみ更新可能なので最長6年間有効です。H-1Bを取得する為には、雇用主にスポンサー、つまり保証人になってもらう必要があります。また、どうしてアメリカ人ではなく、貴方の技術をスポンサー企業が必要とするのかを説明できる強い理由が必要です。

申請者に必要な条件は下記の通りです。

    1. フルタイム勤務(週40時間)
    2. 労働局で認可された、適切な給与額
    3. 修得学歴を必要とする専門的なポジション
    4. 米国の4年制大学、もしくは同程度の教育を受けている事

2年生大学の卒業生(Associate Degree修得)には、H-1Bは非常に出にくいのが現状です。専門職としての3年分の職務経験は大学の1年分に相当するので、最低6年以上の勤務経験があれば4年制大学同等とみなされます。

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ビザ発給の確率と大学の専攻(4年制の場合)の一覧表:

ビザの発給率が比較的高い専攻リスト

Automotive Engineering
Electrical Engineering
Computer Science
Management
Statistics
Business (/International Business)
Finance
Marketing
Accounting

ビザのおりやすい専攻には、「実践ですぐに応用できる、資格として取れる、需要が多い、様々な分野に広く応用できる」等の特徴があります。

常に企業からの公募も多く、人手も不足しがちな場合が多いので、専攻を選ぶ時点から狙いをつけておくと良いでしょう。

また、専攻をBusiness、副専攻をFinanceというように関連付けて選べば、企業にも入りやすくなり、ビザサポートも比較的容易になると思われます。

特定のフィールドでビザを取得する専攻リスト

Psychology
Aviation
Physiology
Biology
Science
Journalism

以上の様な専攻は、特定のフィールドの仕事に就く場合にビザがサポートされる可能性が高くなります。

例えば、Psychologyであれば”カウンセラー”、BiologyやScienceであれば”研究職”などでビザがおりやすくなります。

専門性が高い仕事が多いので、就活の際には仕事分野の目安をつけて動きましょう。

ビザの発給率が比較的低い専攻-

Anthropology
Music
Art
Health Education
Linguistic
Mathematics
Art
Sociology

これらの専攻は、大抵の場合ビザサポートのチャンスが低くなってしまいます。しかし修士号や博士号を取得していれば、ビザサポートのチャンスは増します。

将来、学校の教師として活躍する事を希望しておられる場合は、Ph.Dを取得して確実にビザサポート(もしくは、グリーンカードにアプライする)を企業にしてもらい、アメリカに残って働くケースも多いようです。

H-1ビザには発給枠(制限数)があり、2000年末よりIT業界の好況により19万5千人分まで発給枠が拡大されましたが、その後の米国経済の不況、更には2001年9月11日の同時多発テロ以降の厳しい規制によって、2003年10月より発給枠が縮小、現在では6万5千人となりました。毎年の発行申請は04月01日(米国会計年度開始日)よりスタートし、年間発行枠に達した時点で翌年度まで打ちきられます。したがって早めに申請手続きを開始したほうが良いでしょう。手続きにかかる費用・日数はケースや弁護士により様々ですが、弁護士が書類を作成する期間を含め、USCISに書類を出してから許可が下りるまで、通常の申請方法で最低3ヶ月、現在では6ヶ月前後かかると言われています。

H-1Bの申請プロセスは以下のとおりです。

    1. 雇用主は労働省に必要書類を提出して外国人の雇用許可を申請します。
    2. 労働省から許可がおりると、雇用主は現地の移民局に必要書類を提出して、ビザ発給を申請します。
    3. 移民局から許可がおりれば、通知書(I-797)と必要書類を準備して、本人が移民局で滞在資格を変更します。


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弁護士について

書類の不備などがあると移民局の審査が長引くので、移民法に詳しい移民法専門弁護士に依頼して申請する事をお勧めします。費用は弁護士により様々ですが$2,000〜4,000が平均的です。また成功報酬ではないため、高い費用を支払ったからといって、必ず取得出来るとは限りません。またこの費用はほとんどが個人負担(企業は負担しない)です。

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米国での就職をお考えの学生の方へ


ビザの問題は年々深刻さを増しており、卒業後にアメリカに残って働く事は、以前ほど容易ではなくなってきています。しかし、就職の事を想定して適切な専攻を選んだり、卒業前に慎重に準備をしておくことで可能性は飛躍的に高まります。学業を終え、OPTを経てHビザなどの労働ビザへ切り替える為には、それなりのコツがあります。生活のプランや長期的な見通しを立て、計画に沿って行動をすることが大切です。

当ウェブサイトの ”最新ビザ情報” の欄でも述べました通り、特別枠を除くH ビザの2008年度申請枠は、初日だけで限度枠の3倍近くもの応募がありました。このような状況の中では、早い時期に仕入れた情報をもとに計画を立て、弊社の様な人材派遣会社を賢く利用しながら行動されることをお勧めします。

以下では、これから卒業される方や、まだ学生生活が残っていてこれから就職活動に入られる方のために、ビザ取得の為の具体的なアドバイスを致しております。これらの情報を上手に活用して、ぜひアメリカでの仕事をするチャンスを掴んで下さい!

コツその1 〜専攻を選択する際、なるべく労働ビザに結びつくように考える〜

一言で労働ビザと言っても色々な種類がありますが、学生にとって最も身近なビザは ”Hビザ” でしょう。Hビザの説明の欄でも述べましたが、H-1Aはアメリカの看護師資格をお持ちの方、H-1Bは専門分野や日本人で無ければできない仕事に対して発給されます。

コツその2 〜バイリンガルであることよりも、スキルを習得しましょう〜

ビザの発行条件として「日本人(外国人)にしかできない業務」というのがあります。しかし、日本語と英語の2ヵ国語を流暢に扱えるというだけでは、それらをプロフェッショナルに扱う翻訳・通訳などの仕事でない限り、条件に当てはまりません。英語力がビジネスレベル程度であっても、自分のスキルを生かし実務に生かせる事の方が大切です。

H-1の取得条件にもあるように、専門的で、日本人にしか出来ないようなスキルを持っている事がビザ取得への近道です。

コツその3 〜経験が豊富であること〜


ビザの種類には、EやLといったビザもありますが、これらは、いわゆる日本からの「駐在員」に対して発行されるビザです。これらのビザを取得するためには、日本での仕事内容や、重要なポジションを任されていた等の職務経験が考慮されます。 履歴書に自分の経験を書くときは、人材会社等ともよく相談して、少しでも有利になる経験内容を含めると良いでしょう。

コツその4 〜お金を上手くマネージメントする〜

ビザの取得には直接関係ありませんが、いくら上手に専攻を選んでアメリカに残るチャンスを手に入れたとしても、お金の使い方を間違えて生活に困窮をきたしてしまっては、元も子もありません。

弁護士の説明欄でも触れましたが、ビザの申請を弁護士に依頼する場合の相場は$2000〜4000 です。学生にとっては、決して安い金額ではありません。また、お仕事を希望されるエリアによっては車の購入が不可欠な場合も少なくありませんし、大都市での仕事を希望する場合は、生活費が多くの大学のある地方よりも数段高くなる事を念頭に入れておく必要があります。また、複数の面接に行く場合は、往復の飛行機代もかかります。

卒業前に自分で経費の見通しを立てておくことが重要です。

コツその5 〜派遣会社を上手く利用しましょう〜

基本的に、人材派遣会社は同じようなシステムで、派遣会社への登録・利用料などは全て無料です。

就職・転職・ビザ関係全てにおいてプロフェッショナルとしての知識を有し、候補者の希望をなるべく汲み取って企業へ紹介しますので、就活の際は、必ず一度連絡を取ってみましょう。早い段階から履歴書を送っておけば、貴方に合った企業が見つかる度に連絡がありますので、利用しない手はありません。

また、弁護士は高い料金を前金制で請求しますが、私達 JMC International, Inc. は、弁護士ではありませんが、豊富な経験を活かして無料の就職相談やビザ相談も引き受けております。お仕事の紹介以外でも皆様の就職に関するお問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。

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JMC International
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